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ageha on フリーオ
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    0 starsageha | Shared With: Everyone - Dec 28 2007 | 2007, フリーオ
    法制度によるデジタル放送の著作権保護を検討開始

    Quoted: 法制度によるデジタル放送の著作権保護を検討開始 −“無反応機”問題を議論。ダビング10詳細は1月決定 12月27日開催 総務省 情報通信審議会は27日、「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会 第30回」を開催した。 2008年6月の導入を目指す、地上デジタル放送の新しい録画ルール「ダビング10」の進捗について報告されたほか、著作権保護の仕組みについて、従来の技術的な制限だけでなく、法律などによる制度的なエンフォースメント(実効性の担保)の必要性など、新たなシステム設計に向けた議論が行なわれた。 ■ ダビング10の技術仕様は1月に決定。6月実施に向けて準備が進む 「ダビング10」に関しては、放送事業者委員の関祥行氏が、進捗状況を報告。「技術ルールについては、Dpaとして、運用規定の改定作業に入っている。すでに第1次案ができあがり、メーカーとのすり合わせをしている段階。遅くても2008年1月末には決定する予定で進めている」という。 放送開始日時は、「6月を目指しているが、まだ何日とはいえない。放送事業者側の送出機器の改修時期が影響するので、放送事業者と相談している。1月にはいつ改修が終了し、いつから実行に入れるか明確にしていきたい。その後、6月を目指して送出機器の改修を進めるとともに、メーカー側は機器の対応を進めていく」とし、「6月が近くなったら周知活動を行なわなければならない、Dpaを中心に、メーカーと協力とりながら行ないたい」と報告した。 ■ デジタル放送の著作権保護システムの抜本的見直しを 一方、現在のデジタル放送の著作権保護システム全般に対し、新たな制度設計を検討する取り組みもスタート。技術検討ワーキンググループにおける検討結果をもとに、新たな著作権保護の在り方について、議論が行なわれた。 現在のデジタル放送では、放送事業者が放送コンテンツにコピー制御信号(COGなど)を多重化した上、スクランブルを施して送信。そのスクランブルの解除のためにはB-CASカードが要求される。受信機では、コンテンツの保護規定(ARIB規格TR-B14)を遵守した製品に対して、B-CASカードの支給契約によりカードを貸与する。 このように、暗号化技術を中心としながら、「技術と契約」により、ルールが遵守されるように定めているのが、現在のデジタル放送の著作権保護システムとなる。 委員会で事務局から提出された無反応機についての資料 しかし、これらのルールに違反して、コンテンツの保護規定(TR-B14)で定められた「制御情報への反応」を無視する機械(無反応機)の販売も確認されている。たとえば、「フリーオ」と呼ばれるパソコン向けのUSBチューナは、B-CASカードを別途用意することで、録画が可能となるが、ARIBの運用規定で定められたローカル暗号などの各運用ルールは守られていない。そのため、録画したコンテンツに著作権保護は施されておらず、運用規定のルールに反する録画が可能となっている。 フリーオの例では、保護規定を守った機器に対して発行したB-CASカードを流用することになるので、「B-CASの支給契約に違反」はしているが、実際に取り締まることは非常に困難だ。こうした技術と契約だけでのコントロールの困難に加え、各種コストなどを勘案して、法制度などにより、ルール違反を取り締まる制度的エンフォースメントの導入について、検討が開始された。 今回の委員会では、制度的エンフォースメントの具体案までは踏み込まず、基本的な議論の検討方向について確認された。現行の技術エンフォースメントで定めていることを、制度で全て置き換えられるものなのか、また、技術と制度の双方のエンフォースメントの併用が必要か、なども今後の検討課題としていく方針。 委員会の主査を務める慶応義塾大学の村井純教授は、技術検討ワーキンググループにおける議論を紹介。議論の枠組みを提示した。 今後の検討の視点としては、以下の4点を紹介した。 * スクランブルの可否、これに伴うコスト負担 * ...

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