ageha | Shared With: Everyone - Dec 20 2007 | 著作権, 知的財産権, newsQuoted: 私的録音録画小委員会:
「ダウンロード違法化」不可避に
「違法サイト」からの動画・音楽のダウンロードが違法とされる方向が、私的録音録画小委員会で固まった。違法化への反対意見も踏まえながら、ユーザーが大きく不利益をこうむらない形で制度設計するとしている。
2007年12月18日 14時42分 更新
画像文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。(→詳細記事「反対意見多数でも『ダウンロード違法化』のなぜ」 )
小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、消費者側の意見が対立してきた。権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。(現行法でも違法となっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は「経済的不利益は実証されておらず、違法化することで、悪意のない一般ユーザーが潜在的な“犯罪者”とされる。現行法のままアップロードを取り締まれば十分なはず」などと主張してきた。
議論の経過をまとめた「中間整理」は権利者側の意見に重点が置かれており、「違法サイトからのダウンロードは違法化すべき、という意見が大勢となった」などと書かれていた。中間整理には、パブリックコメントが約7500件と「これまでにないほど多く」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)寄せられ、そのうち半数以上が、「ダウンロード違法化」に対する反対意見を盛り込んだ、ネット上のひな型(MIAUが提案したもの)を活用したものだった(関連記事参照)。
文化庁の川瀬室長は「パブリックコメントなどでの反対意見を踏まえた上でも、違法複製物からの複製は30条の適用除外とするのは不可避」と話す。「いわゆる『違法着うた』や、ファイル交換ソフトを使った違法複製物のダウンロードなどによる『フリーライド』(ただ乗り)で、正規品への流通に影響が出ているのは事実。国際情勢から見ても、適用除外すべきだろう」
ただ「ユーザーの意見を無視したわけではない。ネットからの意見も踏まえたつもりだ」と強調。「違法化について、個人から多数の反対意見が出た。『違法サイトと知らずにダウンロードしてしまった場合、無意識に法を犯してしまうのでは』などといった不安は、十分理解できる。ユーザーの不利益にならないような制度設計をする」と話す。
ユーザー保護の施策として、委員会で文化庁が提出した資料では、法改正がなされた場合の周知徹底や、適法サイトを示すマークの普及などを提案。「知らずに違法サイトからダウンロードした」といった事態を避けられるよう、「権利者も政府も汗をかいて努力」し、合法サイトを簡単に見分けることができる仕組み作りをするという。
また法執行の面でも、ユーザーの一方的な不利益にはなりにくいと説く。「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は権利者側にあり、権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などと資料には記載されている。(→詳細記事「反対意見多数でも『ダウンロード違法化』のなぜ」 )
ageha | Shared With: Everyone - Dec 16 2007 | 2007, 知的財産権, 著作権
Quoted: 芸術に対する所有権に関する社会的な認識は変化しつつある。いたずらに作品の著作権を主張して、誰にも利用できないサイロの中に閉じ込めてしまえば、単に無視されてしまうだけだ。コミュニティーと協力して作品を積極的にマッシュアップさせ、あるいはいろいろな形での再利用を歓迎するなら、「アテンション」という重要な報酬が得られるのだ。この根底には「コミュニティーのメンバーでありたかったら、作品の利用を許すことによってコミュニティーに貢献しなければならない」という暗黙の理解がある。
Quoted: つまり著作権法は、著作物に対して第三者が「何をしてはならないか」を定めているのであって、第三者が著作物を利用するにあたって、著作権者に対して事前に承認を求めなければならない義務を課するものではない。
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実際、ここで本当に問題になっているのはHartwellの感情が傷つけられた、という点だ。彼女は著作者として表示されることを求めたが、制作者に無視された。しかし著作者としての表示や感情といったものは、本来著作権法で扱うべき対象ではない。著作権法は、著作物が他者によってどんな場合に利用できないか(あるいは逆に利用できるか)を定めた一連のルールである。日本の著作権法は北米のそれよりも明瞭に「著作者人格権」を規定していると聞くので、この部分はそのまま持って来れるものではないかもしんない。
ageha | Shared With: Everyone - Dec 07 2007 | 2007, *人名, 角川歴彦, 知的財産権, 著作権
ageha | Shared With: Everyone - Dec 07 2007 | 2007, *人名, 岡田有花, 角川歴彦, 知的財産権, 著作権Quoted:・角川会長は新技術や著作権に明るく、文化庁文化審議会著作権分科会の委員も務める。
・「国益の視点からも著作権法の制度改革が必要」として、新たに「閲覧権」の創設を主張。
・「閲覧権」はいわば「3次利用権」。ネット上でコンテンツをダウンロードしたりストリーミングで閲覧する行為についての権利を設定しよう——という考え方だ。
・「2次利用よりももっと軽い権利で、コンテンツを自由に楽しんでもらいながら、安価な閲覧料を徴収するなどし、著作者にも一定のお金が入るような仕組み」を想定している。「超流通」の考え方に当たるという。
・「著作権法は著作権者やコンテンツ事業者を保護しすぎているという批判もあるが、こういう仕組みができて始めて、著作者・コンテンツ権利者・国民の3者間でwin-winの関係が築ける」
・著作権法は1970年の改正以来、著作者・著作隣接権者(コンテンツ事業者)を守る方向に強化されてきた。「著作権法を機能させるには、著作者、コンテンツ事業者、国民の3者の合意が必要だが、3者とも今、閉塞感に包まれている」
・この閉塞感を破るためにも新しい著作権の仕組み作りが必要と説く。それは「国益」の視点から考えるべきで、「国民合意」が必須という。「国民の合意が支えていない法律は有効性を失う。国民が納得する制度設計・料金で、3年〜10年ほどかけて超流通の世界を実現したい」
・「一番いけないのは、コンテンツに対価が支払われなくなって作る意欲がそがれること。『好きだから』と作る人だけでは文化は発展しない。クリエイターに対価が支払われる動画サイト『Revver.com』には、YouTubeから作家が移動したと聞いている。最初は世間に知られたことだけで満足するだろうが、次は経済活動になったことで満足する」
YouTubeを引用したmixi日記のようなもものも、合法化できないか考えなくてはならないと思う」などと話した。
・コミケのような仕組みを
ageha | Shared With: Everyone - Nov 23 2007 | 2007, 知的財産権, 著作権
・財団法人日本映像ソフト協会
→http://www.jva-net.or.jp/・文化庁「文化審議会著作権分科会」の二つの小委員会に意見書を提出
→http://www.jva-net.or.jp/news/news_071122.pdf※なぜか読めないが、、、
ageha | Shared With: Everyone - Nov 23 2007 | 2007, 著作権, 知的財産権, ニコ動
Quoted: 民放連の広瀬道貞会長(テレビ朝日会長)は22日の定例会見で、インターネットの動画投稿サイトにテレビ番組が無断で使用されている実態に触れ「著作権者が危機感を覚えるなど、このまま放置すれば大きな問題になる。来年の最初のテーマとして取り組みたい」と民放連として対策に乗り出す方針を明らかにした。
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. 広瀬会長は「お金をかけてドラマを作っても、2次、3次利用の事業が難しくなるし、広告マーケットにも影響を与える。民放側がはっきりとした姿勢を出して動き始めればと思う」と述べた。
(2007年11月22日18時18分 スポーツ報知)著作権侵害は無視できないし、無視すべきでないのも解る。
しかし「著作権者が危機感を覚えるなど、」という言い回しは頂けない。
テレビ番組の著作権者はテレビ局そのもの。なぜ他人事のように言うのか?■1:ひろゆき氏
http://japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20361579,00.htm・アクティブユーザー数は1日100万人程度。
・数百万〜数千万人を同時に相手にするテレビには取って代われない。
・しかしすでにピーク時は日本のトラフィックの12分の1。
・人気サイトは「無自覚な」Ddos攻撃(aka. 炎上)の源になりうる。
・「ネットのためだけに動画を制作するような会社はほとんどない」これらの発言は、シナジー、または相互補完を狙おうと言う、放送事業者へのシグナルと取ることができる。
■2:中国の動静
動画共有サービスの興隆が著しい。
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20361598,00.htm・若年層の80%程度がネットを最も重要なメディアであると考えている。
・日本のようにテレビが一強皆弱の「娯楽の王様」ではない。
・そもそも著作権という既得権益の存在感が薄い。
↓
・動画ビジネスを手がける業界全体が思い切ったネットへのシフトを実行中。
・テレビ大手、CGM、セミプロの支援、、、、
・ほぼすべての動画コンテンツホルダーが参加する状況。【事例】
イ)56.comは、グーグルに出資したベンチャーキャピタルの出資を受けている。
ロ)Ustream.TVは、Bebo, MeeboなどのWeb 2.0系企業と組んでおり、MySpaceやFacebookにも交渉したい意向。■3:民放連の圧倒的多数を占める地方のU局
・概ね経営陣に地元の先生が居る。
・一県一波制で保護されている(旧郵政・現総務省)。
・キー局が作成した番組を放送すると、キー局から「電波使用料」が入る。
・CATV、衛星放送にも常に反対してきた。「地方独自の番組」を「ニコ動のインフラ」に載せれば、世界〜少なくとも極東一帯〜を相手にできる。「地方には地方の放送局が」というならば、目指すべきはこっちの方向↓ではないか。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20071122/287788/
ageha | Shared With: Everyone - Nov 22 2007 | 2007, 知的財産権, 著作権, 米国
<blockquote>
著作権法強化を支持する非営利団体「Copyright Alliance」は米国時間11月20日,米大統領選候補者に対し,著作権保護をサポートする政策について情報を求める書簡と質問状を送付したと発表した。Copyright Allianceは,この書簡と質問状を民主党と共和党の17人の候補者に送付。質問状では,「著作権の原則」「著作権法のデジタル界への適用」「著作権法の執行」「貿易協定に著作権法を盛り込む方法」「表現の自由」の5つのトピックについてコメントを求めている。同団体は,2008年1月7日までに質問状に回答するように求めており,回収した回答を公開する計画も明らかにしている。
Copyright Allianceのエグゼクティブ・ディレクタを務めるPatrick Ross氏は,書簡の中で「著作権の尊重と海賊行為の減少は,創造的なコミュニティのメンバーだけでなく,米国の経済にとっても重要な意味を持つ」とコメント。同氏は,「米国の最大の強みの1つである創造的なコミュニティの維持を支援する方針を明らかにして欲しい」として,質問状への回答を求めている。
</blockquote>原則:
著作利権はカネになる。
「少数による著作物の複製・改変・発信」対原則:
「保護が弱い方がカネになる」には?
「万人による万人のための著作物の複製・改変・発信」・敬意のギム
・複製のジユウ
・改変のジユウ「まなぶ」と「あそぶ」は「まねぶ」から派生したコトバ。
「万人による万人のための著作物の複製・改変・発信」
"リバイアさん"と命名w
ageha | Shared With: Everyone - Sep 13 2007 | 2007, 知的財産権, 著作権Quoted: コンピュータと通信業界の団体であるCCIA(Computer & Communications Industry Association)は12日、米国の著作権法で定められている「フェアユース」の概念が、米国に1年間で4兆5,000億ドル以上の経済効果をもたらしているとするレポートを発表した。
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米国の著作権法では、著作権のある著作物を無断で使用した場合にも、公正な利用であれば著作権の侵害にはあたらないとする「フェアユース」の概念が条文として規定されている。CCIAでは、レポートはフェアユースが米国の経済に与える影響を初めて定量化したもので、米連邦議会にもこのレポートが報告されるという。
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レポートでは、フェアユースに依存する産業によって発生する収益は、2006年には4兆5,000億ドル以上に上り、18%以上の米国の経済成長と約1,100万人の雇用に貢献したとしている。この金額は米国のGDPの6分の1にあたり、米国の仕事のうち8分の1が著作権に対する現在の制限から利益を得る産業だとしている。
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CCIAの代表兼CEOを務めるEd Black氏は、「米国の経済はますます知識ベースになっており、フェアユースの概念はデジタル時代の基盤であり、我々の経済の基礎となっている。過去10年の経済成長の大半は、インターネット上でもコンテンツを限定的に無許可で扱えるような、フェアユースの考え方がもたらしたものだ」とコメントしている。
ageha | Shared With: Everyone - Sep 13 2007 | 2007, 著作権, 知的財産権【フェアユース 】
アメリカ合衆国著作権法などが認める、著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つ。
「フェアユースの法理」著作権者に無断で著作物を利用していても、その利用がフェアユースに該当するものであれば、その利用行為は著作権の侵害を構成しない(アメリカ合衆国連邦著作権法107条)。
ただし、この法律は具体的な類型を列挙していない。抽象的な判断指針を示しているに過ぎず、非常に曖昧な点があるため、個々の訴訟(著作物の無断利用が著作権侵害になるか否か)で深刻な争いが起きやすい。例えば、Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp. of Americaのテレビ放送の私的使用のための家庭内録画訴訟。【日本のフェアユース 】
日本の著作権法では、著作権の効力が及ばない著作物の利用行為を具体的に規定している(私的使用のための著作物の複製に関する規定など)。しかし、フェアユース規定(17 U.S.C. § 107)のように一般原則として規定したものではない。
従って、日本国著作権法30条~47条の3[1]によって定められた範囲を超えて著作物を利用した場合に、「フェアユースの抗弁」が通用するかどうかが、訴訟の焦点になりがち。
著作権法1条(法目的)の「文化的所産の公正な利用に留意」に基づいて、フェアユースの抗弁を認める説も存在するが、現在のところそれを認めた裁判例は存在しない。もっとも、権利濫用(民法1条3項)、公序良俗違反(民法90条)、黙示許諾といった民法上の法理に基づく抗弁によって、(著作権の行使を免れるという点で)フェアユースに類似する法的効果が認められる余地はある。※とりあえず、これを非親告罪にして意味あんのかっつうカンジはある。
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【GIGAZINE|フェアユースの方がコピーライトよりも経済的効果は大きい】
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アメリカ経済における利益:
・フェアユース:約511.7兆円(年間)
・フェアユースの付加価値:約250.1兆円
・著作権保護:約147.8兆円(これまで)←過去の総額という意味か?なお、今回のレポートの目的は、著作権の行使によって利益を得ている既存権益者達に対し、著作権立法においてはバランス感覚が必要だということを示すためのものだとしています。
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米国では「なにがフェアユースか?」はすさまじく曖昧なようなので、こうした数字には慎重さが必要ではある。
でもこのへんの原則は曖昧なほうが、"正しい"ような印象があるなぁ。
ageha | Shared With: Everyone - Sep 11 2007 | 2007, 知的財産権, 著作権


